大判例

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広島地方裁判所 昭和58年(わ)120号 判決

一、被告人

法人の名称

株式会社田頭工作所

右代表者代表取締役

田頭正士

本店の所在地

広島県因島市中庄町四九五一番地の二

本籍

広島県因島市中庄町四九五一番地の二

住居

右同

職業

会社役員

氏名

田頭満

年令

昭和一七年六月二八日生

二、判決宣告日

昭和五八年九月一三日

三、裁判所

広島地方裁判所刑事第二部

四、裁判官

山森茂生

五、検察官

高塚英明

六、罪名(被告人両名)

法人税法違反

七、判決主文

1. 被告人 株式会社田頭工作所につき

罰金二五〇〇万円に処する。

2. 被告人 田頭満につき

懲役一年六月に処する。

この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

八、適用した罰条

罰条 法人税法一五九条一項、二項(但し判示第一の事実については昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条一項)、七四条一項二号

さらに被告人株式会社田頭工作所に対する関係で同法一六四条一項

刑の選択 被告人田頭満について懲役刑

併合罪加重 刑法四五条前段

被告人田頭満について同法四七条本文、一〇条(判示第二の罪の刑に法定の加重)

被告人株式会社田頭工作所について同法四八条二項

刑の執行猶予 被告人田頭満について同法二五条一項

九、罪となるべき事実の要旨

被告人株式会社田頭工作所は、広島県因島市中庄町四九五一番地の二に本店を置き、船体ブロックの組立、取付及び溶接等の事業を営むもの、被告人田頭満は同会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、被告人田頭満は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和五四年四月一日から同五五年三月一一日までの事業年度における実際の所得金額は金五五三六万九三八一円で、これに対する法人税額は金一九四二万六一〇〇円であるにもかかわらず、収入金を除外するなどの方法により右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五五年五月三一日、同県尾道市古浜町二七番一八号所在の尾道税務署において、同税務署長に対し、所得金額が金二五五一万三一八九円の欠損で、これに対する法人税額は零である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税一九四二万六一〇〇円を免れ

第二 昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額は金一億五七五二万七五〇三円で、これに対する法人税額は金五九七六万二一〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五六年六月一日、前記尾道税務署において、同税務署長に対し、所得金額が金一八八六万六一八八円の欠損で、これに対する法人税額は零である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税五九七六万二一〇〇円を免れ

第三 昭和五六年四月一日から同五七年三月三一日までの事業年度における実際の所得金額は金一億四五八四万五八七六円であるにもかかわらず、前同様の方法により右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五七年五月三一日、前記尾道税務署において、同税務署長に対し、所得金額が金二八八万〇四五八円の欠損で、これに対する法人税額は零である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税五六九六万五九〇〇円を免れたものである。

(裁判官 山森茂生)

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